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家族信託に関するご相談

老後の財産管理と認知症対策【家族信託】

◎こんな心配ありませんか?
その1

親が高齢になってきた。不動産やお金の管理を自分で出来なくなる前に良い方法はないか?



その2

将来いつか老人ホームなどの施設への入所も考えているが、今はまだ自宅で過ごしたい。
自分たちにちょうど良いタイミングで不動産の売却やリフォーム、賃貸、管理ができるようにしておきたい。



その3

親が賃貸アパート・マンションや土地を所有しているが、親が相続対策や管理を行うのが難しくなってきたので、代わりに子どもが行うようにしていきたい。



◎財産を所有している本人が認知症になると…?

老人ホームなどの施設費用や介護費用を親の財産から出したいと思っても、本人以外が預金をおろしたり不動産を売却することができない!


親が所有している不動産の管理運用や大規模修繕ができない!


相続税対策で賃貸物件を建設予定だけど、建築がストップしてしまう!

本人が認知症になると 財産が凍結 されてしまいます!



◎ご注意ください!

本人が認知症になってからでは、ご家族の希望に合わせた対策ができません!!


問題を感じ始めてから認知症になるまでが唯一のタイミングです!
その解決方法が 家族信託 です!




◎家族信託ってどんな仕組みなの?
特徴1

後見制度を使わずに財産管理ができます!

後見制度は手続きが複雑。

財産の使用についても本人の生活に必要最小限の支出しか認められません。

本人が認知症になる前に家族信託の契約を結んでおけば、後見人をつけることなく柔軟な財産管理が可能となります!


特徴2

贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません!

家族信託は、家族などの契約者に財産の名義を移して管理をする手法です。

名義が移りますが権利は本人のまま。

なので、生前贈与とは違い、贈与税や不動産取得税などの税金はかかりません。


特徴3

遺言と同じように財産の承継先を決められます!

家族信託を使うと、本人が亡くなった後の財産の承継先を指定しておくことができます。

さらには遺言ではできなかった、配偶者や子供が亡き後の次の財産の承継者を定めることもできます。

これは、

◎認知症の奥様に財産を遺したい、けど奥様は遺言書を作成することができない

◎長男夫婦には子どもがいないので、長男亡き後は次男の子どもに土地を引き継がせたい

などの場面で有効的な、とっても便利な機能です。
父が亡くなり相続が発生すると…? 
たとえば「父が死亡したら、父が有していた受益権を母が取得する」という内容を信託契約に定めておけば、その契約の内容にしたがって受益権が移動します。

そして、母が取得した財産を、引き続き子どもが管理・処分することができるというような内容を信託契約の中で定めることもできます。

さらには、母が亡くなった後の財産の承継先を指定しておくことができます。

母が認知症(またはその恐れがある)の場合にとても便利な機能です。

母が認知症だったとしても不動産の売却等が可能になります。

母が遺言書を作成することができなくても、母が亡くなった後の財産の承継先をあらかじめ父が指定しておくことができるのです。



◎後見制度と家族信託の違いは?
財産管理の方法は後見制度と家族信託があります
認知症後の財産管理には後見制度を利用する方法と家族信託を活用する方法があります。

それぞれの制度の違いについて説明します。



■法定後見制度
 
●認知症後に家庭裁判所に申し立てを行う
 
●親族が後見人に就任できるとは限らない
 
●後見人として専門家が選任されると毎月報酬が発生する
 
●毎年、家庭裁判所に収支報告をしなければならない


 
■任意後見契約
 
●あらかじめ後見人候補者を決めておき、認知症になる前に公証役場で契約を結んでおく
 
●後見開始後、後見監督人として専門家が就き毎月報酬が発生する
 
●後見人は定期的に後見監督人に収支報告を行う


 
■家族信託
 
●あらかじめ財産を管理する者(受託者)を決めておき、公証役場で契約を結んでおく
 
●任意で監督人を付けることができる
 
●契約時に信託設計費用がかかる
 


◎後見制度も費用がかかる?
法定後見制度とは、親が認知症になった後に、家庭裁判所に申し立てをして後見人をつける制度です。

法定後見制度を利用した場合、お子さんなどの親族が後見人になることが難しくなってきています。

家庭裁判所が弁護士や司法書士といった専門家を後見人として指名するケースが多いです。

専門家が後見人に就任すると、毎月数万円の報酬を支払うことになります。

この報酬額は管理する財産額によって決まるのですが、財産が多ければそれだけ報酬額が高くなります。

年間数十万円の報酬を支払うことになり、それが何年も続けば数百万円にもなります。

法定後見制度は、一度申し立てをすると取り下げをしたり途中でやめることができません。

親族が後見人になれないからといって取り下げをすることができないことを知っておいてください。


任意後見契約とは、親が認知症になる前に、お子さんなどの後見人候補者と公証役場にて契約を結ぶものです。

あらかじめ契約を結んでおくことによって、そのお子さんなどが後見人になることができます。

ただし、任意後見契約の場合は必ず後見監督人として弁護士や司法書士などの専門家がつくことになります。

親が認知症になり任意後見契約の効力が発動すると、以後、後見監督人に報酬が発生するようになります。



家族信託の場合、お子さんなどの受託者が財産管理をするようになります。

その報酬額は任意に定めることができます。

報酬額を毎月○万円と設定することもできますし、無償としても構いません。



◎後見制度での財産管理・処分には限界がある?
たとえ後見人を付けたとしても、相続対策をしたり、不動産の買い換えをしたり、建物の大規模修繕や建て替えといった行為はできません。

後見制度は本人の財産を守るというのが目的なので、そのような行為は認められないのです。



◎家族信託を依頼する場合の費用はどのくらい?
家族信託を依頼する際にかかる費用として

●家族信託設計コンサルティング費用

●家族信託契約書作成費用

●登記費用

●公証役場手数料

が必要になります。

これらにかかる費用の目安は、信託する財産額のおおよそ1~2%程度です。

たとえば、自宅や現金などあわせて5,000万円の財産を信託する場合には、100万円程度の費用がかかることになります。

後見制度を利用した場合の費用と比較して、どちらがメリットがあるかを検討してみてください。




◎家族信託を利用すれば柔軟な財産管理が可能に!
●認知症後でも資産の組み替えや相続対策をできるようにしたい!

●外部の後見人や監督人を付けずに家族間で財産管理を行いたい!

●二次相続以降の財産の承継先を指定しておきたい!

●面倒な家庭裁判所の手続きや報告書の提出の負担を軽減したい!


このような方には、家族信託の活用がおすすめです。



◎『家族信託専門士』にご相談ください。
家族信託の取り扱いをしている専門家は少ないです。

後見制度や家族信託についてのご相談は、

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