小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

「家族信託・不動産・相続の専門家」小田原市の行政書士 長尾影正事務所

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相続対策に関するご質問

●相続税がいくらかかるのか気になるのですが、計算してもらうことはできますか?

はい、できます。提携の税理士が相続税の試算をいたします。なお、簡易試算は無料で行っておりますのでお気軽にご相談ください。

●財産のなかでも不動産が多いのですが、どのように相続すれば良いのか気になります。

登記事項の確認や役所等での物件調査を行い、その不動産が問題をかかえていないかをチェックします。そのうえで適切なアドバイスをしております。

●建築会社からアパートの建築をすすめられているのですが…

最近ではアパートの空室率が増えており、安易なアパート建築は危険です。お客様の状況に応じた土地活用のご提案をしております。

●土地相続で生前に準備しておくことはありますか?

まずは登記事項の確認をしておく必要があります。以前、土地の登記を調べたら明治時代の抵当権が残っていたことがあり、これを処理するのに1年くらい時間を要しました。もし、相続発生後にこの土地を売却し、その代金で相続税の支払いをしようとしていたならば、納税期限の10か月に間に合わないところでした。
それと土地の測量をして境界線を確認しておいた方が良いです。お子さんたちはどこが境界線か分からず、思わぬトラブルになることがあります。また、境界が確定していなければ土地を売却することも難しいので、生前に測量し境界を確認しておくのが良いでしょう。
測量会社についてはこちらでご紹介できますので、お気軽にご相談ください。

●自分が死んだあとのペットのことがとても心配です…

自分が死んだあとのペットのお世話や、そのための飼育費用の管理を託す方法として「ペット信託®」というものがございます。「ペット信託®」にご興味がある方はお問い合わせください。

●生前贈与で気を付けなければならないことを教えてください。

相続税の申告漏れで多いのが「名義預金」です。この「名義預金」とは、預金の口座名義は子どもの名義になっているけど、その中身のお金は親のものというものです。たとえば、親が子どもの名前で口座を作り、その通帳や印鑑を親が管理している場合などには「名義預金」とみなされ、子ども名義の預金についても相続税の課税対象とされてしまうことがあります。
この「名義預金」を防ぐためには、贈与が成立している証拠を残す必要があります。その方法として
・通帳や印鑑は子どもが管理する
・贈与契約書を作成する(できれば公証役場で確定日付をとるのが望ましい)
・資金移動は振込で行い、通帳に記録が残るようにする
・贈与税の申告をする
などがあげられます。生前贈与を検討する際や贈与契約書の作成については、一度ご相談ください。

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