■ごあいさつ
【家族信託・不動産・相続の専門家】 行政書士・長尾影正
私は1998年から不動産業に従事し、2008年に不動産会社・住まいる株式会社を設立しました。それから長年にわたり、不動産の管理や、賃貸・売買の仲介業務を行ってきました。
不動産業に携わる中で、相続に関するご相談を受けることがたびたびあり、それが家族信託のサービスを提供するきっかけとなったのです。
「相続で困っているお客様のお役に立ちたい!」
そこで相続について詳しく勉強しようと思い立ちました。
まずは、NPO法人相続アドバイザー協議会に入会し、様々な専門家から相続実務について学び、認定会員となりました。
そして、2012年に行政書士試験に合格。
2013年に行政書士事務所を開業しました。
現在では不動産業での経験を活かしながら、行政書士として認知症の問題や相続に関するご相談を通じて、円満相続のお手伝いをしております。
不動産業に携わる中で、相続に関するご相談を受けることがたびたびあり、それが家族信託のサービスを提供するきっかけとなったのです。
「相続で困っているお客様のお役に立ちたい!」
そこで相続について詳しく勉強しようと思い立ちました。
まずは、NPO法人相続アドバイザー協議会に入会し、様々な専門家から相続実務について学び、認定会員となりました。
そして、2012年に行政書士試験に合格。
2013年に行政書士事務所を開業しました。
現在では不動産業での経験を活かしながら、行政書士として認知症の問題や相続に関するご相談を通じて、円満相続のお手伝いをしております。
「認知症になって困っているのですが…」
ある不動産のお客様からこのようなご相談がありました。
「親が老人ホームに入所して、実家が空き家になりました。庭の草刈りが大変で、誰も住んでいないのに毎年のように固定資産税を支払わなければなりません。
家が古いので、台風が来るたびに近所に迷惑をかけないか気になります。最近では物騒な犯罪も増えていて、防犯のことも心配です。
そのような気苦労もあり、空き家を維持することにだんだん疲れてきました。今後も誰も住む予定がないので、売却したいと思うようになりました…」
しかし、このお客様は家を売却することができずに困っていました。
なぜなら、このお客様の親が認知症だからです。
不動産を売却する際は、必ず家の所有者本人の意思確認が必要です。
しかし、所有者本人である親が認知症のため、家を売却するという意思確認が取れないのです。
このような場合に、お子さんが代理人になって不動産を売却するということは認められません。
また、後見制度を利用したとしても、自宅を売却する際は家庭裁判所の許可が必要になります。
しかも、その売却許可が下りにくいのが現状です。
それが空き家問題の一因にもなっているのです。
「親が老人ホームに入所して、実家が空き家になりました。庭の草刈りが大変で、誰も住んでいないのに毎年のように固定資産税を支払わなければなりません。
家が古いので、台風が来るたびに近所に迷惑をかけないか気になります。最近では物騒な犯罪も増えていて、防犯のことも心配です。
そのような気苦労もあり、空き家を維持することにだんだん疲れてきました。今後も誰も住む予定がないので、売却したいと思うようになりました…」
しかし、このお客様は家を売却することができずに困っていました。
なぜなら、このお客様の親が認知症だからです。
不動産を売却する際は、必ず家の所有者本人の意思確認が必要です。
しかし、所有者本人である親が認知症のため、家を売却するという意思確認が取れないのです。
このような場合に、お子さんが代理人になって不動産を売却するということは認められません。
また、後見制度を利用したとしても、自宅を売却する際は家庭裁判所の許可が必要になります。
しかも、その売却許可が下りにくいのが現状です。
それが空き家問題の一因にもなっているのです。
家族信託なら救われる!
私が行政書士の資格を取ったあと、ある勉強会に参加しました。
そこで知ったのが「家族信託」です。
「家族信託」とは、親が病気や認知症になる前に契約しておけば、その親の代わりにお子さんなどが金銭の管理や不動産の売却ができるようになる仕組みです。
「家族信託なら助かるお客様がたくさんいる!」
不動産の売却ができずにお困りのお客様を見てきた私は、このように思ったのです。
ただ、「家族信託」を手掛けるとなると専門的な知識が必要になります。
私は「これで救われるお客様がいるなら、家族信託について深く勉強しよう!」と決意し、一般社団法人家族信託普及協会に入会しました。
そして、様々な研修会に参加し、「家族信託専門士」の資格を取得しました。
そこで知ったのが「家族信託」です。
「家族信託」とは、親が病気や認知症になる前に契約しておけば、その親の代わりにお子さんなどが金銭の管理や不動産の売却ができるようになる仕組みです。
「家族信託なら助かるお客様がたくさんいる!」
不動産の売却ができずにお困りのお客様を見てきた私は、このように思ったのです。
ただ、「家族信託」を手掛けるとなると専門的な知識が必要になります。
私は「これで救われるお客様がいるなら、家族信託について深く勉強しよう!」と決意し、一般社団法人家族信託普及協会に入会しました。
そして、様々な研修会に参加し、「家族信託専門士」の資格を取得しました。
様々なご家庭の家族信託をお手伝いしました
その後も私は定期的に研修会に参加して、相続や家族信託について常に学び続けています。
家族信託の契約書を作成するには、お客様の家族構成や財産内容に応じた内容にする必要があります。
私が家族信託の契約書を作成する際は、必ず家族信託普及協会や信託銀行のチェックを受けています。
そのような協力を受けながら、2024年12月現在、家族信託の契約の組成件数は60件以上となりました。
家族信託の契約書を作成するには、お客様の家族構成や財産内容に応じた内容にする必要があります。
私が家族信託の契約書を作成する際は、必ず家族信託普及協会や信託銀行のチェックを受けています。
そのような協力を受けながら、2024年12月現在、家族信託の契約の組成件数は60件以上となりました。
家族が幸せになるためのお手伝いをします
家族信託を行う際は、財産の管理や不動産のことだけでなく、今後の生活のことや将来の相続について、ご家族で考える必要があります。
ときには、家族での話し合いの場に私が同席することもあります。
私は、これからもご家族が幸せな人生を送るためのサポートをしていきます。
家族信託を通じて、生前の不動産売却から相続についてのご相談に乗りながら、お客様が幸せな人生を送るためのお手伝いをするのが私の使命です。
ときには、家族での話し合いの場に私が同席することもあります。
私は、これからもご家族が幸せな人生を送るためのサポートをしていきます。
家族信託を通じて、生前の不動産売却から相続についてのご相談に乗りながら、お客様が幸せな人生を送るためのお手伝いをするのが私の使命です。
長尾 影正(ながお かげまさ)
昭和49年7月生まれ。AB型。
神奈川県の湯河原町出身。小田原市在住。
神奈川県立西湘高校卒。
【家族】
妻(昭和55年4月生まれ)
長男(平成22年3月生まれ)
【経歴】
1998年:熱海市の不動産会社に就職
2000年:小田原市の不動産会社に転職
2008年:不動産会社「住まいる株式会社」設立
2009年:NPO法人相続アドバイザー協議会に入会
2013年:行政書士事務所を開業
2015年:一般社団法人家族信託普及協会に入会
2016年:家族信託専門士となる
毎日更新! 小田原の遺言・相続・不動産専門行政書士 長尾影正のブログ
毎月発行! 相続レポート 「すまいる通信」