■高齢になった親の【財産凍結】【資産管理】【相続対策】が気になる方へ
■当事務所が選ばれる7つの理由!
① 家族信託組成件数50件以上、不動産業20年以上の実績!
→ 財産管理や相続のことと一緒に不動産のことまで相談できます
② 一般社団法人家族信託普及協会に所属の家族信託専門士!
→ 家族信託に関する最新の情報を常にブラッシュアップしております
③ 「とても分かりやすい」アンケート満足度93%!
→ ご家族のみなさまへ、私がわかりやすく説明いたします
④ オンラインでのご相談も承っております!
→ 遠方にお住まいの方も、お気軽にご相談いただけます
⑤ 税理士・司法書士などの専門家と提携!
→ 当事務所にて各専門家を手配しますので、個別に相談する手間が省けます
⑥ 土日祝日も営業してます!
→ お客様のご都合にあわせて相談できます
⑦ 出張でのご相談も承っております!
→ ご自宅や入所施設でのご相談もできるので、足腰が悪い方でも安心です
→ 財産管理や相続のことと一緒に不動産のことまで相談できます
② 一般社団法人家族信託普及協会に所属の家族信託専門士!
→ 家族信託に関する最新の情報を常にブラッシュアップしております
③ 「とても分かりやすい」アンケート満足度93%!
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④ オンラインでのご相談も承っております!
→ 遠方にお住まいの方も、お気軽にご相談いただけます
⑤ 税理士・司法書士などの専門家と提携!
→ 当事務所にて各専門家を手配しますので、個別に相談する手間が省けます
⑥ 土日祝日も営業してます!
→ お客様のご都合にあわせて相談できます
⑦ 出張でのご相談も承っております!
→ ご自宅や入所施設でのご相談もできるので、足腰が悪い方でも安心です
■老後の財産管理と認知症対策【家族信託】
◎こんな心配ありませんか???
☑ 認知症になると銀行でお金をおろせなくなるって聞いたけど、良い方法はないか?
☑ 空き家になっている親名義の実家をそのうち売却したいけど、認知症になると売却ができなくなるので心配
☑ 老人ホームの費用を自宅の売却資金で充てたいけど、今はまだ自宅に住んでいて売却のタイミングがわからない
☑ 親が賃貸アパート・マンションや土地を所有しているが、親が高齢で不動産の管理や相続対策を行うのが難しくなってきた
☑ 後見制度を利用すると家庭裁判所の手続きが面倒で費用もかかるので、その負担を軽くしたい
☑ 空き家になっている親名義の実家をそのうち売却したいけど、認知症になると売却ができなくなるので心配
☑ 老人ホームの費用を自宅の売却資金で充てたいけど、今はまだ自宅に住んでいて売却のタイミングがわからない
☑ 親が賃貸アパート・マンションや土地を所有しているが、親が高齢で不動産の管理や相続対策を行うのが難しくなってきた
☑ 後見制度を利用すると家庭裁判所の手続きが面倒で費用もかかるので、その負担を軽くしたい
◎財産を所有している本人が認知症になると…?
老人ホームなどの施設費用や介護費用を親の財産から出したいと思っても、本人以外が預金をおろしたり不動産を売却することができない!
親が所有している不動産の管理運用や大規模修繕ができない!
相続税対策で賃貸物件を建設予定だけど、建築がストップしてしまう!
本人が認知症になると 財産が凍結 されてしまいます!
◎ご注意ください!
本人が認知症になってからでは、ご家族の希望に合わせた対策ができません!!
問題を感じ始めてから認知症になるまでが唯一のタイミングです!
その解決方法が 家族信託 です!
◎家族信託ってどんな仕組みなの?
特徴1
後見制度を使わずに財産管理ができます!
後見制度は手続きが複雑。
財産の使用についても本人の生活に必要最小限の支出しか認められません。
自宅を売却したくても許可がおりないケースも多い。
本人が認知症になる前に家族信託の契約を結んでおけば、後見人をつけることなく柔軟な財産管理が可能となります!
後見制度を使わずに財産管理ができます!
後見制度は手続きが複雑。
財産の使用についても本人の生活に必要最小限の支出しか認められません。
自宅を売却したくても許可がおりないケースも多い。
本人が認知症になる前に家族信託の契約を結んでおけば、後見人をつけることなく柔軟な財産管理が可能となります!
特徴2
贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません!
家族信託は、家族などの契約者に財産の名義を移して管理をする手法です。
名義が移りますが権利は本人のまま。
なので、生前贈与とは違い、贈与税や不動産取得税などの税金はかかりません。
贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません!
家族信託は、家族などの契約者に財産の名義を移して管理をする手法です。
名義が移りますが権利は本人のまま。
なので、生前贈与とは違い、贈与税や不動産取得税などの税金はかかりません。
特徴3
遺言と同じように財産の承継先を決められます!
家族信託を使うと、本人が亡くなった後の財産の承継先を指定しておくことができます。
さらには遺言ではできなかった、配偶者や子供が亡き後の次の財産の承継者を定めることもできます。
これは、
◎認知症の奥様に財産を遺したい、けど奥様は遺言書を作成することができない
◎長男夫婦には子どもがいないので、長男亡き後は次男の子どもに土地を引き継がせたい
などの場面で有効的な、とっても便利な機能です。
遺言と同じように財産の承継先を決められます!
家族信託を使うと、本人が亡くなった後の財産の承継先を指定しておくことができます。
さらには遺言ではできなかった、配偶者や子供が亡き後の次の財産の承継者を定めることもできます。
これは、
◎認知症の奥様に財産を遺したい、けど奥様は遺言書を作成することができない
◎長男夫婦には子どもがいないので、長男亡き後は次男の子どもに土地を引き継がせたい
などの場面で有効的な、とっても便利な機能です。
父が亡くなり相続が発生すると…?
たとえば「父が死亡したら、父が有していた受益権を母が取得する」という内容を信託契約に定めておけば、その契約の内容にしたがって受益権が移動します。
そして、母が取得した財産を、引き続き子どもが管理・処分することができるというような内容を信託契約の中で定めることもできます。
さらには、母が亡くなった後の財産の承継先を指定しておくことができます。
母が認知症(または認知症になる恐れがある)の場合にとても便利な機能です。
母が認知症だったとしても不動産の売却等が可能になります。
母が遺言書を作成することができなくても、母が亡くなった後の財産の承継先をあらかじめ父が指定しておくことができるのです。
そして、母が取得した財産を、引き続き子どもが管理・処分することができるというような内容を信託契約の中で定めることもできます。
さらには、母が亡くなった後の財産の承継先を指定しておくことができます。
母が認知症(または認知症になる恐れがある)の場合にとても便利な機能です。
母が認知症だったとしても不動産の売却等が可能になります。
母が遺言書を作成することができなくても、母が亡くなった後の財産の承継先をあらかじめ父が指定しておくことができるのです。
◎後見制度と家族信託の違いは?
財産管理の方法は後見制度と家族信託があります
認知症後の財産管理には後見制度を利用する方法と家族信託を活用する方法があります。
それぞれの制度の違いについて説明します。
■法定後見制度
それぞれの制度の違いについて説明します。
■法定後見制度
●認知症後に家庭裁判所に申し立てを行う
●親族が後見人に就任できるとは限らない
●後見人として専門家が選任されると毎月報酬が発生する
●自宅を売却したい場合には家庭裁判所の許可が必要だが、許可がおりづらい
●自宅を売却したい場合には家庭裁判所の許可が必要だが、許可がおりづらい
●定期的に家庭裁判所に収支報告をしなければならない
■任意後見契約
●あらかじめ後見人候補者を決めておき、認知症になる前に公証役場で契約を結んでおく
●お子さんなどが後見人になることができるが、後見開始後、後見監督人として専門家が就き毎月報酬が発生する
●お子さんなどが後見人になることができるが、後見開始後、後見監督人として専門家が就き毎月報酬が発生する
●後見人は定期的に後見監督人に収支報告を行う
■家族信託
●あらかじめ財産を管理する者(受託者)を決めておき、公証役場で契約を結んでおく
●任意で監督人を付けることができる
●契約時に信託設計費用がかかるが、その後の費用は原則不要
●自宅を売却する際は家庭裁判所の許可は不要で、自分たちのタイミングで売却を進めることができる
●自宅を売却する際は家庭裁判所の許可は不要で、自分たちのタイミングで売却を進めることができる
◎後見制度も費用がかかる?
法定後見制度とは、親が認知症になった後に、家庭裁判所に申し立てをして後見人をつける制度です。
法定後見制度を利用した場合、お子さんなどの親族が後見人になることが難しくなってきています。
家庭裁判所が弁護士や司法書士といった専門家を後見人として指名するケースが多いです。
専門家が後見人に就任すると、毎月数万円の報酬を支払うことになります。
この報酬額は管理する財産額によって決まるのですが、財産が多ければそれだけ報酬額が高くなります。
年間数十万円の報酬を支払うことになり、それが何年も続けば数百万円にもなります。
法定後見制度は、一度申し立てをすると取り下げをしたり途中でやめることができません。
親族が後見人になれないからといって取り下げをすることができないことを知っておいてください。
任意後見契約とは、親が認知症になる前に、お子さんなどの後見人候補者と公証役場にて契約を結ぶものです。
あらかじめ契約を結んでおくことによって、そのお子さんなどが後見人になることができます。
ただし、任意後見契約の場合は必ず後見監督人として弁護士や司法書士などの専門家がつくことになります。
親が認知症になり任意後見契約の効力が発動すると、以後、後見監督人に報酬が発生するようになります。
家族信託の場合、お子さんなどの受託者が財産管理をするようになります。
その報酬額は任意に定めることができます。
報酬額を毎月○万円と設定することもできますし、無償としても構いません。
法定後見制度を利用した場合、お子さんなどの親族が後見人になることが難しくなってきています。
家庭裁判所が弁護士や司法書士といった専門家を後見人として指名するケースが多いです。
専門家が後見人に就任すると、毎月数万円の報酬を支払うことになります。
この報酬額は管理する財産額によって決まるのですが、財産が多ければそれだけ報酬額が高くなります。
年間数十万円の報酬を支払うことになり、それが何年も続けば数百万円にもなります。
法定後見制度は、一度申し立てをすると取り下げをしたり途中でやめることができません。
親族が後見人になれないからといって取り下げをすることができないことを知っておいてください。
任意後見契約とは、親が認知症になる前に、お子さんなどの後見人候補者と公証役場にて契約を結ぶものです。
あらかじめ契約を結んでおくことによって、そのお子さんなどが後見人になることができます。
ただし、任意後見契約の場合は必ず後見監督人として弁護士や司法書士などの専門家がつくことになります。
親が認知症になり任意後見契約の効力が発動すると、以後、後見監督人に報酬が発生するようになります。
家族信託の場合、お子さんなどの受託者が財産管理をするようになります。
その報酬額は任意に定めることができます。
報酬額を毎月○万円と設定することもできますし、無償としても構いません。
◎後見制度での財産管理・処分には限界がある?
たとえ後見人を付けたとしても、相続対策をしたり、不動産の買い換えをしたり、建物の大規模修繕や建て替えといった行為はできません。
後見制度は本人の財産を守るというのが目的なので、そのような行為は認められないのです。
後見制度は本人の財産を守るというのが目的なので、そのような行為は認められないのです。
◎家族信託を依頼する場合の費用はどのくらい?
家族信託を依頼する際にかかる費用として
●家族信託設計コンサルティング費用
●家族信託契約書作成費用
●不動産登記費用
●公証役場手数料
が必要になります。
これらにかかる費用の目安は、信託する財産額のおおよそ1~2%程度です。
家族信託は最初にまとまった費用がかかりますが、契約を締結した後は費用がかからないので安心です。
費用がいくらかかるかわからない後見制度を利用した場合と比較して、どちらがメリットがあるかを検討してみてください。
●家族信託設計コンサルティング費用
●家族信託契約書作成費用
●不動産登記費用
●公証役場手数料
が必要になります。
これらにかかる費用の目安は、信託する財産額のおおよそ1~2%程度です。
家族信託は最初にまとまった費用がかかりますが、契約を締結した後は費用がかからないので安心です。
費用がいくらかかるかわからない後見制度を利用した場合と比較して、どちらがメリットがあるかを検討してみてください。
◎家族信託を利用すれば柔軟な財産管理が可能に!
●認知症後でも資産の組み替えや相続対策をできるようにしたい!
●外部の後見人や監督人を付けずに家族間で財産管理を行いたい!
●二次相続以降の財産の承継先を指定しておきたい!
●面倒な家庭裁判所の手続きや報告書の提出の負担を軽減したい!
このような方には、家族信託の活用がおすすめです。
●外部の後見人や監督人を付けずに家族間で財産管理を行いたい!
●二次相続以降の財産の承継先を指定しておきたい!
●面倒な家庭裁判所の手続きや報告書の提出の負担を軽減したい!
このような方には、家族信託の活用がおすすめです。
◎『家族信託専門士』にご相談ください。
家族信託の取り扱いをしている専門家は少ないです。
後見制度や家族信託についてのご相談は、
神奈川県西湘地区唯一の『家族信託専門士』である当事務所にご相談ください。
後見制度や家族信託についてのご相談は、
神奈川県西湘地区唯一の『家族信託専門士』である当事務所にご相談ください。
初回面談は無料です。お気軽にご相談ください。
■家族信託の費用
●シンプル料金プラン
信託する財産が 金銭のみの場合 385,000円 金銭と不動産1物件の場合 495,000円 |
家族信託設計コンサルティング 不動産調査(登記簿・評価証明書取得) 推定相続人調査(戸籍取得) 契約書案作成 ご家族への説明 公証役場連絡調整 口座開設サポート |
●別途費用
・不動産登記費用
・公証役場手数料
・書類取得代
・出張の場合の電車賃、有料道路通行料
*出張の場合の日当は無料です
*契約内容の変更等がない限り、家族信託の契約後に費用は発生しません
・不動産登記費用
・公証役場手数料
・書類取得代
・出張の場合の電車賃、有料道路通行料
*出張の場合の日当は無料です
*契約内容の変更等がない限り、家族信託の契約後に費用は発生しません
●不動産が2物件以上
●不動産に抵当権が設定されている
●家族信託による融資を予定している
●株式の信託
●契約書が2件以上になる
●跡継ぎ遺贈型信託(受益者連続型信託)
●推定相続人全員の同意が得られない
などの場合は料金が加算となります。
初回面談時に概算をお伝えします。
●不動産に抵当権が設定されている
●家族信託による融資を予定している
●株式の信託
●契約書が2件以上になる
●跡継ぎ遺贈型信託(受益者連続型信託)
●推定相続人全員の同意が得られない
などの場合は料金が加算となります。
初回面談時に概算をお伝えします。
■ご相談の流れ
①ご相談日時の予約
ご相談の希望日時を電話もしくは問い合わせフォームよりお申込みください。
ご相談方法は
・対面による面談
・電話
・オンライン(Zoom、Lineビデオ通話など)
のいずれかをお選びください。
対面による面談をご希望の場合、当事務所にお越しいただくか、外出が難しい方はご自宅か入所施設に出張いたします。
出張の場合、電車賃・有料道路料金をご負担いただきますが、出張日当は無料でご相談できます。
ご相談方法は
・対面による面談
・電話
・オンライン(Zoom、Lineビデオ通話など)
のいずれかをお選びください。
対面による面談をご希望の場合、当事務所にお越しいただくか、外出が難しい方はご自宅か入所施設に出張いたします。
出張の場合、電車賃・有料道路料金をご負担いただきますが、出張日当は無料でご相談できます。
②お客様のご質問に回答、状況のヒアリング
家族信託に関するお客様の疑問にお答えします。
ご提案書を作成するためにお客様の状況をヒアリングします。
ご相談時間の目安は約60分間です。
ご提案書を作成するためにお客様の状況をヒアリングします。
ご相談時間の目安は約60分間です。
③ご提案書の提出・家族信託の検討
ヒアリングの内容をもとに、ご提案書(家族信託の設計図)を提出します。
そのうえで、家族信託を依頼されるかどうかを検討いただきます。
そのうえで、家族信託を依頼されるかどうかを検討いただきます。
④家族信託のご依頼・契約書作成
家族信託のご依頼をいただきましたら、契約書の作成に取りかかります。
何度か打ち合わせをし、契約内容の詳細を決めていきます。
何度か打ち合わせをし、契約内容の詳細を決めていきます。
⑤公証役場にて契約の締結・口座開設手続き
契約内容が決まりましたら、公証役場にて契約を締結をします。
公証役場に行くことが難しい場合は、自宅や施設などに出張してもらうこともできます。
信託財産に不動産がある場合は、登記の手続きも行います。
契約締結後、家族信託用の管理口座の開設手続きをします。
公証役場に行くことが難しい場合は、自宅や施設などに出張してもらうこともできます。
信託財産に不動産がある場合は、登記の手続きも行います。
契約締結後、家族信託用の管理口座の開設手続きをします。
事務所名 | 行政書士長尾影正事務所 |
所在地 | 〒250-0865 神奈川県小田原市蓮正寺370-68 紀伊国屋ビル |
営業時間 | 9時~18時 |
事務所名 | 住まいる株式会社 |
所在地 | 〒250-0874 神奈川県小田原市鴨宮666-1 |
営業時間 | 9時~18時 |
■よくあるご質問
●親に物忘れの症状があるのですが、家族信託を行うことはできますか?
財産の管理を受託者に任せるということをご本人が理解できれば、家族信託を行うことができます。
ご本人の症状が悪化すると家族信託を行うことができなくなるので、そのような方は早めにご相談ください。
ご本人の症状が悪化すると家族信託を行うことができなくなるので、そのような方は早めにご相談ください。
●どのような方が家族信託を利用されていますか?
・親が高齢者施設に入所して実家が空き家になったら、売却する可能性がある方
・親の入院費や施設費用の支払いができるように預金の管理をしたい方
・配偶者が認知症を発症していて、将来の相続のときに遺産分割協議ができない方
・賃貸アパート・マンションをお持ちで、将来的に大規模修繕や建て替えをする可能性がある方
・障がいのあるお子さんが将来も暮らしていけるように対策をしておきたい方
といった方からのご相談が多いです。
・親の入院費や施設費用の支払いができるように預金の管理をしたい方
・配偶者が認知症を発症していて、将来の相続のときに遺産分割協議ができない方
・賃貸アパート・マンションをお持ちで、将来的に大規模修繕や建て替えをする可能性がある方
・障がいのあるお子さんが将来も暮らしていけるように対策をしておきたい方
といった方からのご相談が多いです。
●家族信託をする場合は、家族全員の了承が必要ですか?
当事務所では、原則として、ご家族のみなさんに家族信託の内容について説明をし、同意していただいたうえで家族信託の契約を行っています。
事情により同意をしていただけないご家族がいる場合は、ご相談ください。
事情により同意をしていただけないご家族がいる場合は、ご相談ください。
●親の足腰が悪くて外出が難しいのですが、自宅や施設に来てもらうことはできますか?
自宅や施設での打ち合わせも承っております。
その場合は、その場合は電車賃や有料道路通行料などの交通費をご負担いただきますが、出張日当は無料です。
家族信託の契約締結については、司法書士と公証役場の出張日当が加算されます。
その場合は、その場合は電車賃や有料道路通行料などの交通費をご負担いただきますが、出張日当は無料です。
家族信託の契約締結については、司法書士と公証役場の出張日当が加算されます。
●打ち合わせには親も参加したほうがよろしいですか?
親御さんも打ち合わせに参加していただくことが望ましいのですが、それが難しければ参加されなくても構いません。
親御さんの出席が必須なのは、家族信託の内容について最終確認時と、公証役場での契約締結時の2回です。
親御さんの出席が必須なのは、家族信託の内容について最終確認時と、公証役場での契約締結時の2回です。
●親が遠方に住んでいるのですが、家族信託をお願いすることはできますか?
遠方にお住まい方でも対応しております。
家族信託の契約締結については親御さんの最寄りの公証役場を手配します。
契約締結時に当事務所も立ち会いますが、出張日当は無料で承っております。
家族信託の契約締結については親御さんの最寄りの公証役場を手配します。
契約締結時に当事務所も立ち会いますが、出張日当は無料で承っております。
●家族信託の契約を締結するまでに、どのくらいの期間がかかりますか?
ご依頼いただいてから概ね2~3ヶ月程度で家族信託の契約を締結できます。
●家族信託の契約をしたあとに、費用がかかることはありますか?
家族信託の契約をしたあとは、契約内容の変更等がないかぎり、費用はかかりません。