小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

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2018年08月06日(月)

家族信託セミナーを開催しました! 2018.8.5

みなさん、こんにちは。

 

小田原の家族信託・不動産・相続専門行政書士

 

長尾影正です。

 

 

 

認知症になり判断能力がなくなると

 

預金の解約や

 

不動産の売却が

 

認められなくなります。

 

 

 

それが、空き家の原因にもなっているのです。

 

 

 

判断能力がないと

 

法律上、売買が成立しないので

 

家を売りたくても売ることができません。

 

 

 

後見制度を利用したとしても

 

家を売る際には

 

家庭裁判所の許可が必要です。

 

 

 

その許可がおりないケースも多く

 

空き家になってしまうこともあります。

 

 

 

昨日は、家族信託セミナーを開催し、

 

老後の財産管理のことや

 

将来の不動産売却に備えて確認しておくべきこと

 

についてお話をしました。



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2018/08/06 00:14 | 幸せを遺す 円満相続セミナー

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