小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

「家族信託・不動産・相続の専門家」小田原市の行政書士 長尾影正事務所

無料相談窓口 一人で悩まず、まずはご相談を お気軽にお問い合わせください

TEL 0465-39-1900 受付時間(平日)10:00〜18:00

[先頭]  <<    58   59   [60]   61   62   >>   [最後]
2017年04月08日(土)

なぜ空き家になってしまうのか?③ 認知症になっても売却できるような対策

みなさんこんにちは!




小田原の

不動産・相続専門行政書士

長尾影正です。

 

 

前回のブログの続きで

空き家にしないための方法について

解説していきます。

 


自宅を売却しようと思っても

所有者が認知症になっていると

売却ができません

 



後見人を付けたとしても

自宅を売却するには

家庭裁判所の許可が必要
なのですが

必ずしも許可がおりるわけではありません。



 

では、

そのような事態に備え

事前にどのような対策をしておけば良いのか?



 

任意後見契約を結んでおく

 

家族信託を活用する

 

という方法があげられます。

 

 

 

①の任意後見契約とは?



 

認知症になる前に

あらかじめお子さんなどを後見人に指名し

契約を結んでおくものです。

 


そうすれば

ご本人が認知症になったとしても

後見人であるお子さんなどがご本人に代わって

自宅を売却することができるようになります

 


任意後見契約を結んでおけば

自宅を売却する際も

家庭裁判所の許可が必要ありません

 

 

 

2017/04/08 07:00 | 空き家予防対策

[先頭]  <<    58   59   [60]   61   62   >>   [最後]

無料相談窓口 一人で悩まず、まずはご相談を お気軽にお問い合わせください

お気軽にお問い合わせください

TEL 0465-39-1900 受付時間(平日)10:00〜18:00

家族信託・相続・不動産の専門家 行政書士 長尾影正事務所

〒250-0865
神奈川県小田原市蓮正寺370-68

TEL0465-39-1900

FAX0465-39-1901

老後の自宅売却に備える
★ケース1
老後の自宅売却に備える
認知症の配偶者に財産を遺す
家族信託のデメリット
家族信託の費用
家族信託のまとめ
マンガでわかる家族信託
差し上げます!
毎月発行!
相続レポート
「すまいる通信」
長尾影正 Facebook
 主な活動エリア
・小田原市
・南足柄市
・開成町
・松田町
・大井町
・秦野市
・伊勢原市
・厚木市
・海老名市
・大和市
・中井町
・二宮町
・大磯町
・平塚市
・茅ヶ崎市
・藤沢市
・箱根町
・真鶴町
・湯河原町

家族信託・不動産・相続の専門家 行政書士 長尾影正事務所

〒250-0865 神奈川県小田原市蓮正寺370-68 TEL : 0465-39-1900 FAX : 0465-39-1901

Copyright © 行政書士 長尾影正事務所 All righvts reserved.