みなさんこんにちは!
小田原の家族信託・不動産専門行政書士
長尾影正です。
将来、老人ホームなどの施設に
入ることになったときに
自宅を売却して、
その売却代金を入所資金にあてようと
お考えの方がいらっしゃると思います。
では、自宅を売却するときに
所有者本人が認知症で判断能力が
低下していたら・・・?
自宅を売却することができません!
登記手続をする際、
司法書士さんが本人に
意思確認をします。
その際、本人が
「自宅を売却する」ということを
理解していなければ
登記手続が進められず
売買が成立しないのです。
そのような場合は
家庭裁判所に申し立てをし、
本人に後見人をつけて
売却をすすめるようになります。
この後見制度ですが、
申し立てをするのに戸籍や診断書など
色々な書類を用意しなければならず
後見開始の審判がおりるのにも
時間がかかります。
自宅を売却するのにも
家庭裁判所の許可が必要です。
自宅以外に他の預貯金等があり
そこから施設費用を捻出できるのであれば
自宅を売却する必要がないということで
売却許可がおりず、
自宅が空き家になってしまうこともあります。
また、最近では
後見の申し立てをした場合、
必ず家族が後見人になれるとは限らず
司法書士・弁護士などの専門家が
後見人に指名されるケースが多いです。
そうすると、以後はその後見人が
通帳や印鑑などを保管し
財産を管理することになります。
そして、後見人である専門家に対して
報酬を支払うことにもなります。
本人が所有している財産額によって
毎月数万円の報酬が必要になります。
年間にすると数十万円~、
それが何年も続けば数百万円の
報酬額を支払うことになるのです。
一度、後見の申し立てをすると
途中でやめることができません。
不動産の売却が終わったからといって
そこで後見を終わりにすることはできません。
本人が亡くなるまで後見人が財産管理をし、
報酬を支払い続けることになります。
このように後見制度は
●手続が煩雑
●家族が後見人になりづらい
●意外に費用がかかる
などの問題点があります。
後見制度に代わる財産管理の方法として
【家族信託】という新しい仕組みがあります。
【家族信託】については
次回以降、詳しく解説していきます。