みなさんこんにちは!
小田原の幸せ相続案内人・長尾影正です。
認知症になると
預金を解約したり
不動産を売却することができなくなります。
そのような問題を解決する方法が【家族信託】。
財産を所有している本人が元気なうちに
お子さんなどと家族信託の契約を結んでおけば、
将来たとえ本人が認知症になったとしても
代わりにお子さんが財産を管理し処分することが
できるようになります。
高齢者の4人に1人が認知症と言われる
これからの時代には
相続対策の前に認知症対策が必要なのです。
先日、家族信託専門士のフォロー研修に参加しました!