みなさん、こんにちは。
小田原の家族信託・不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
認知症になり判断能力がなくなると
預金の解約や
不動産の売却が
認められなくなります。
それが、空き家の原因にもなっているのです。
判断能力がないと
法律上、売買が成立しないので
家を売りたくても売ることができません。
後見制度を利用したとしても
家を売る際には
家庭裁判所の許可が必要です。
その許可がおりないケースも多く
空き家になってしまうこともあります。
昨日は、家族信託セミナーを開催し、
老後の財産管理のことや
将来の不動産売却に備えて確認しておくべきこと
についてお話をしました。