みなさんこんにちは!
小田原の
不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
前回のブログの続き、
空き家にしないための方法について
解説していきますね。
遺産争いになり
誰が実家を相続をするのかが決まらないと
売ったり貸したり壊したりすることが
できません。
その結果として、
空き家になってしまうことが
あるのです。
そのような事態を防ぐために
「遺言書」を作成しておくと
よいでしょう。
遺言書で誰が実家を相続するのかを
あらかじめ親が決めておくのです。
そうすれば、家を相続する人が決まらない
という事態は避けられ
空き家になるのを防ぐことができます。
遺言書作成のポイントは
●自己流(自筆)で作成するのではなく、
専門家に相談したうえで公正証書にする
●不動産を共有で相続させない
ということです。