みなさんこんにちは!
小田原の
不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
前回のブログの続き
空き家にしないための方法について
解説していきます。
将来、
自宅を売却しようと考えていても
そのときに認知症になっていると
売却行為ができません。
家族信託を活用しておけば
そのような事態になったとしても
ご本人に代わって
家族が自宅を売却できるようになります。
家族信託は
後見制度よりも柔軟な財産管理が可能で
ご本人の財産を家族に贈与したり
相続対策で資産の組み替えをすることもできます。
自宅の売却が終われば
そこで家族信託を終了することもできますし
引き続き財産管理を家族に託すことができます。
監督人を付けるかは任意に選択できるので、
ご家族の事情にあわせて決めると良いでしょう。
また、
家族信託はご本人が亡くなったあとの
財産の承継先を指定しておくこともできます。
家族信託には
遺言書のような機能もあるのです。
「もし自分が死んだら財産を妻に遺し、
その後、妻が死んだら残った財産は長男に」
といった指定方法もできます。
これは、遺言書を超える機能と言えます。
遺言書では、
財産の承継先を指定できるのは一代限りです。
家族信託は
承継先を数代先まで指定することができるのです。
家族信託は
財産管理と財産承継の機能をあわせ持つ
後見制度と遺言書をセットにしたような
効力があるのです。
家族信託の問題点は
「財産を託せる、信頼できる人がいるかどうか」
ということです。
財産を託せる家族などがいなければ、
家族信託を活用することができないのです。