小田原の家族信託・不動産・相続の専門家「行政書士 長尾影正事務所」

「家族信託・不動産・相続の専門家」小田原市の行政書士 長尾影正事務所

無料相談窓口 一人で悩まず、まずはご相談を お気軽にお問い合わせください

TEL 0465-39-1900 受付時間(平日)10:00〜18:00

2017年04月22日(土)

なぜ空き家になってしまうのか?⑤ 後見制度の問題点を解消する方法 

みなさんこんにちは!




小田原の

不動産・相続専門行政書士

長尾影正です。

 

 

 

前回のブログの続き

空き家にしないための方法について

解説していきます。

 

 

 

家を所有しているご本人と

お子さんなどが任意後見契約を締結しておけば、

将来、ご本人が認知症になってしまったとしても

お子さんがご本人に代わって

家を売却することができるようになります



 

ただし、後見開始の審判を受け

その効力が発動すると


財産の使用が制限される


家の売却が終わっても後見契約をやめられない


後見監督人に毎月数万円の報酬を支払う必要がある


といった問題も生じます。



 

それらの問題を避けたい方には

家族信託の活用をオススメします。



 

家族信託

信頼できる家族に

財産の管理や処分を託す
もので


柔軟な財産管理が可能


家の売却が終われば家族信託を終了できる
(継続することもできる)


監督人の選任は任意


といった点がメリットとしてあげられます。

 


家族信託を活用すれば、

後見制度の問題点を

解消できるようになる
のです。

2017/04/22 07:00 | 空き家予防対策

無料相談窓口 一人で悩まず、まずはご相談を お気軽にお問い合わせください

お気軽にお問い合わせください

TEL 0465-39-1900 受付時間(平日)10:00〜18:00

家族信託・相続・不動産の専門家 行政書士 長尾影正事務所

〒250-0865
神奈川県小田原市蓮正寺370-68

TEL0465-39-1900

FAX0465-39-1901

老後の自宅売却に備える
★ケース1
老後の自宅売却に備える
認知症の配偶者に財産を遺す
家族信託のデメリット
家族信託の費用
家族信託のまとめ
マンガでわかる家族信託
差し上げます!
毎月発行!
相続レポート
「すまいる通信」
長尾影正 Facebook
 主な活動エリア
・小田原市
・南足柄市
・開成町
・松田町
・大井町
・秦野市
・伊勢原市
・厚木市
・海老名市
・大和市
・中井町
・二宮町
・大磯町
・平塚市
・茅ヶ崎市
・藤沢市
・箱根町
・真鶴町
・湯河原町

家族信託・不動産・相続の専門家 行政書士 長尾影正事務所

〒250-0865 神奈川県小田原市蓮正寺370-68 TEL : 0465-39-1900 FAX : 0465-39-1901

Copyright © 行政書士 長尾影正事務所 All righvts reserved.