みなさんこんにちは!
小田原の
不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
前回のブログの続き
空き家にしないための方法について
解説していきます。
家を所有しているご本人と
お子さんなどが任意後見契約を締結しておけば、
将来、ご本人が認知症になってしまったとしても
お子さんがご本人に代わって
家を売却することができるようになります。
ただし、後見開始の審判を受け
その効力が発動すると
・財産の使用が制限される
・家の売却が終わっても後見契約をやめられない
・後見監督人に毎月数万円の報酬を支払う必要がある
といった問題も生じます。
それらの問題を避けたい方には
家族信託の活用をオススメします。
家族信託は
信頼できる家族に
財産の管理や処分を託すもので
・柔軟な財産管理が可能
・家の売却が終われば家族信託を終了できる
(継続することもできる)
・監督人の選任は任意
といった点がメリットとしてあげられます。
家族信託を活用すれば、
後見制度の問題点を
解消できるようになるのです。