みなさんこんにちは!
小田原の
不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
前回のブログの続き
空き家にしないための方法について
解説していきます。
自宅を売却しようと思っても
本人が認知症になってしまうと
売却行為ができなくなってしまいます。
それが原因で
自宅が空き家になってしまうことがあります。
あらかじめ
お子さんなどと任意後見契約を締結し
そのお子さんをを後見人に指名しておけば、
将来、本人が認知症になったとしても
代わりにお子さんが
自宅を売却できるようになります。
ただし、
任意後見契約を締結しておけば
そのお子さんが
財産を自由に使用できるかというと
そうではありません。
後見人は
ご本人の財産を守るのが役割なので
財産の使用は制限されます。
ご本人の財産から
家族にお小遣いをあげたり
生前贈与をしたりすることはできません。
家族旅行に行きたいと思っても、
そのようことに財産を支出することはできません。
ご本人の生活のために
必要最小限の支出しか認められません。
また、
任意後見が開始すれば
後見監督人として専門家が付くことになります。
すると、その専門家に
毎月数万円の報酬を支払うことになります。
一度、後見開始の審判を受けると
途中でやめることができません。
自宅の売却が終わったからといって
後見人をはずすことができないのです。