みなさん、こんにちは。
小田原の家族信託・不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
認知症になり判断能力がなくなると
預金の解約や
不動産の売却が
認められなくなります。
それが、空き家の原因にもなっているのです。
判断能力がないと
法律上、売買が成立しないので
家を売りたくても売ることができません。
後見制度を利用したとしても
家を売る際には
家庭裁判所の許可が必要です。
その許可がおりないケースも多く
空き家になってしまうこともあります。
昨日は、家族信託セミナーを開催し、
老後の財産管理のことや
将来の不動産売却に備えて確認しておくべきこと
についてお話をしました。
再受講の方、
親子や夫婦で参加された方もいて
多くの方にご参加いただき
とても嬉しかったです。
みなさん、高齢になった家族のことや
将来の相続について
不安があるようです。
そのような方々のお役に立てるよう
今後もセミナーを継続して開催できるよう
頑張って活動していきます!
次回は
9月8日(土)9:45~11:45
藤沢商工会議所ミナパーク
にて開催します!
将来の財産管理や相続のことを
考えるきっかけになりますので、
ご家族一緒の参加がおススメです!
参加費は無料なので
お気軽にご参加ください!