みなさんこんにちは!
小田原の家族信託・相続・不動産専門行政書士
長尾影正です。
今までの組成事例をもとに
【家族信託】の活用例をご紹介したいと思います。
家族構成は
父(85歳)・母(82歳)・長男(61歳)・長女(58歳)
父は物忘れが出始め老人ホームに入所しています。
母は父所有の実家に住んでいます。
市内に住むご長女が父の通帳を管理していて
また、週2~3回くらい実家に顔を出し
母の身の回りのお手伝いをしています。
そのような状況で
ご長女が相談にいらっしゃいました。
「今はまだ母が実家に住んでいるので
すぐに売却するわけではないけど、
将来的には母を私が引き取り
そうしたら、実家を売却して
父の老人ホームの費用に充てたいと考えています。
何か良い対策はありますか?」
という内容のご相談です。
ここでみなさん少しお考えください。
このまま何も対策をせずにいると、
どのような問題が起きるのでしょうか?
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将来、お父様の認知症が進行して
判断能力を喪失してしまうと
契約等の法律行為が認められなくなりますので
自宅を売却することが出来なくなってしまいますね。
そうなると、
施設の費用の支払いができなくり
困ったことになってしまいます。
このようなケースで取れる対策として
①実家を売却するときに成年後見制度を利用する
②今のうちに家族信託の契約を結んでおく
という方法についてご説明しました。
成年後見制度を利用する方法については
以前のブログで説明しましたが
家庭裁判所への
後見申立てや収支報告などの手続きが面倒で
自宅を売却するのに許可が必要、
今はご長女が財産管理をしているけど
後見人として専門家が就く可能性が高く
そうすると報酬の支払いも必要になります。
家族信託を利用した場合、
今のうちにお父様とご長女が
家族信託の契約を結んでおけば
将来、お父様の認知症が進行して
判断能力を喪失したとしても
お父様に代わってご長女が
実家を売却することができます。
家族信託は
家庭裁判所の収支報告や
売却許可が不要で、
最初の契約費用が財産額の2%程度かかるけど
その後の費用はかからないので
トータルの支出も抑えられます。
(家族信託の費用はコチラ)
このようなご説明をしたところ
お客様は家族信託を行うことを
選ばれました。
家族信託をしておけば
将来お父様の体調が悪化したとしても
お父様の代わりにご長女が
実家を売却することができるので安心です。
このように、
将来、実家を売却することが
できるようにしておきたいということで
家族信託を利用される方が増えています。