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2017年04月08日(土)

なぜ空き家になってしまうのか?③ 認知症になっても売却できるような対策

みなさんこんにちは!




小田原の

不動産・相続専門行政書士

長尾影正です。

 

 

前回のブログの続きで

空き家にしないための方法について

解説していきます。

 


自宅を売却しようと思っても

所有者が認知症になっていると

売却ができません

 



後見人を付けたとしても

自宅を売却するには

家庭裁判所の許可が必要
なのですが

必ずしも許可がおりるわけではありません。



 

では、

そのような事態に備え

事前にどのような対策をしておけば良いのか?



 

任意後見契約を結んでおく

 

家族信託を活用する

 

という方法があげられます。

 

 

 

①の任意後見契約とは?



 

認知症になる前に

あらかじめお子さんなどを後見人に指名し

契約を結んでおくものです。

 


そうすれば

ご本人が認知症になったとしても

後見人であるお子さんなどがご本人に代わって

自宅を売却することができるようになります

 


任意後見契約を結んでおけば

自宅を売却する際も

家庭裁判所の許可が必要ありません

 

 

 

2017/04/08 07:00 | 空き家予防対策

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