みなさんこんにちは!
小田原の
不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
前回のブログの続きで
空き家にしないための方法について
解説していきます。
自宅を売却しようと思っても
所有者が認知症になっていると
売却ができません。
後見人を付けたとしても
自宅を売却するには
家庭裁判所の許可が必要なのですが
必ずしも許可がおりるわけではありません。
では、
そのような事態に備え
事前にどのような対策をしておけば良いのか?
①任意後見契約を結んでおく
②家族信託を活用する
という方法があげられます。
①の任意後見契約とは?
認知症になる前に
あらかじめお子さんなどを後見人に指名し
契約を結んでおくものです。
そうすれば
ご本人が認知症になったとしても
後見人であるお子さんなどがご本人に代わって
自宅を売却することができるようになります。
任意後見契約を結んでおけば
自宅を売却する際も
家庭裁判所の許可が必要ありません。