みなさんこんにちは!
小田原の家族信託・不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
前回のブログの続きです。
将来、自宅を売却しようとしたときに
所有者が認知症などで判断能力が低下していると
売却することができません。
そのような場合に
後見制度を利用する方法もありますが
家庭裁判所の手続きや収支報告が面倒だったり
自宅を売却するのにも許可が必要で
そして、後見人に対する報酬が必要となり
意外に費用もかかります。
所有者ご本人が認知症になる前に
ご家族などと【家族信託】の契約を結んでおけば
後見制度を利用することなく
ご本人に代わってご家族が
財産管理や不動産の売却などを
行うことができるようになり、
手続きや費用の負担が軽減されます。
【家族信託】は、
資産家や事業経営者に限らず
誰でも利用することができます。
最近のご依頼で多いのが
『財産は家といくらかの預貯金で、
将来、自宅を売却することができるように
家族信託をお願いしたい』
といった内容で、
一般のご家庭の方のご相談が多いです。
また、家族信託は
将来の相続のときの
財産の承継先を決めておくことができます。
財産を所有している父が亡くなったら
その財産は母が相続し、
その後、母が亡くなったら
財産管理をしていた長男が相続する、
といったように、
財産の承継先を先々まで決めておくことができます。
このようなケースで
母がすでに認知症になっていると、
母は遺言書を作成することができませんね。
しかし、家族信託なら
母が亡くなったあとの
財産の承継先を決めておくことができるので
とても便利です。
このように、家族信託は
今までの後見制度や遺言書に代わる
新しい仕組みとして注目されているのです。
次回のブログで
家族信託の費用について説明したいと思います。