みなさんこんにちは!
小田原の
不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
先日のブログの続きで
空き家にしないための方法について
解説していきますね。
空き家になってしまう理由
①認知症になってしまい売却ができない。
について見ていきます。
将来
自宅を売却し、その売却代金を元手に
老人ホームなどの施設に
入所しようとお考えの方が多いのでは?
しかし
そのときに所有者が認知症になっていると
自宅の売却ができなくなってしまいます。
このことを知らない人が多いのですが
認知症になると
売買契約などの法律行為が
認められなくなるのです。
売りたくても売ることができない・・・
そのために空き家になってしまうのです。
後見人を付ければ売却できる?
そうとも限りません。
後見人を付けたとしても
自宅を売却する際には
家庭裁判所の許可が必要です。
もし、自宅以外にも
預貯金などの財産があれば
自宅売却の許可がもらえません。
自宅を売却しなくても
預貯金から施設利用料などの支払いが
できるからです。
ちなみに
ここ最近では
ご家族の方が後見人なるのが難しく
家庭裁判所に申し立てをすると
専門家が後見人として指名されるケースが増えています。
そうなると
その後見人となった専門家に
毎月数万円の報酬を支払うことになります。
そして、
一度後見人が付くと
途中でやめることはできません。
自宅の売却が終わったからといっても
後見人を外すことはできないのです。
ということは
ご本人が亡くなるまで
後見人に報酬を支払い続けることになるのです。