みなさんこんにちは!
小田原の
不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
前回のブログの続きで、
空き家にしないための方法について
解説していきますね。
共有不動産のもう一つの問題点が
「認知症」です。
共有者のうち
誰かひとりでも認知症の人がいれば
やはり、売却ができません。
認知症になると
売買契約などの法律行為ができない
ということを
以前にも説明してきました。
ここでも認知症の問題が絡んできます。
いま、
高齢者の4人に1人が
認知症と言われています。
共有者が増えると
それだけ認知症の人がいる可能性が
多いわけで、
それだけ空き家になるリスクも高くなります。