みなさんこんにちは!
小田原の
不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
前回のブログの続きで、
空き家にしないための方法について
解説していきますね。
家族信託とは、
信頼できる家族に財産を託し
その財産の管理・処分や資産先について
契約であらかじめ決めておくものです。
遺言書と違い、
承継先を数代先まで指定することができます。
なので、実家の承継先について
自分が死んだら妻に、
そして、妻が死んだら長男に
とあらかじめ指定しておくことができるのです。
たとえ奥様が認知症だったとしても
家族信託で管理・処分や承継先を決めておけば
必要に応じて家を売却することができ、
また、奥様の遺言書が無くても
その先の承継者が決まっているので
相続の際の心配もありません。