みなさんこんにちは!
小田原の
不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
前回のブログの続きで、
空き家にしないための方法について
解説していきますね。
遺言書で実家の承継先を決められるのは
一代限りです。
遺言書で奥様が実家を相続したとしても
奥様が認知症になっていると
奥様は遺言書を作成できませんので、
その後は誰が実家を相続するのか?
が問題になります。
そういった問題を解消するのが
家族信託です。
家族信託を活用すれば
ご主人が実家の承継先を
先の先以降まで
あらかじめ決めておくことができます。
たとえば
「自分が死んだら実家を妻に、
その後、妻が死んだら実家を長男に」
と指定しておくことができるのです。
遺言書では、
ここまで決めておくことができません。
家族信託は
遺言書の問題点を解消する
新しい手法なのです。