みなさんこんにちは!
小田原の
不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
前回のブログの続きで、
空き家にしないための方法について
解説していきますね。
「誰が実家を相続するのか?」
実家が空き家になるのを防ぐのに
「遺言書」を作成して
実家を相続する者を決めておく
という方法について説明しました。
遺言書の問題点のひとつに
「財産の承継先は一代先までしか決められない」
ということがあげられます。
たとえば、
「将来も実家に住み続けたい」
という奥様の希望に沿うよう、
ご主人が遺言書を作成したとします。
しかし、
奥様が亡くなったあとのことについては
奥様が決めなければなりません。
もし、
実家を相続した奥様が認知症になっていたら?
奥様は遺言書を作成することができません。
奥様が亡くなった後は
両親と同居しながら面倒を見てきた
長男に実家を遺したいと思っても
奥様が認知症になっていると
そのような遺言書を作成することができません。
誰が実家を相続するのかという問題が
ここでも浮上してきます。
このような場合に備えて
家族信託を活用しておけば
問題を解消することができます。