みなさんこんにちは!
小田原の
不動産・相続専門行政書士
長尾影正です。
前回のブログの続きで、
空き家にしないための方法について
解説していきますね。
誰が実家を相続するのか
遺言書を作成して
あらかじめ決めておけば
空き家になるのを防ぐことができます。
遺言書作成のポイントは
●自己流(自筆)で作成するのではなく、
専門家に相談したうえで公正証書にする
●不動産を共有にさせない
ということです。
遺言書を自分で作成した場合、
もし、その遺言書の書き方がおかしいと
無効になってしまいます。
せっかく遺言書を作成しても
無効になってしまっては意味がありません。
遺言書が無効になってしまうと
相続人同士の話し合いで
誰が実家を相続するのかを
決めることになります。
遺言書を作成する際には
専門家に相談をしたうえで
無効になる恐れのない
公正証書で作成しましょう。
また、遺言書を作成しても
実家を共有で相続させると
売ったり壊したりするのには
共有者全員で行う必要がありあります。
もし、全員の意見がまとまらなければ
それらの行為ができなくなり
空き家になってしまう可能性がります。